『在日朝鮮人ってどんなひと?』(徐京植 平凡社)メモ01

◆「在日」の起源について考える。

 

1909年「民籍法」(戸籍の前身)公布 朝鮮人にとって初の戸籍

 

朕朝鮮教育令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁

内閣総理大臣公爵桂太郎

明治44(1911)年8月24日 勅令第二百十九号 朝鮮教育令

第一章 綱領 第一條 朝鮮ニ於ケル朝鮮人ノ教育ハ本令ニ依ル

第二條 教育ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ忠良ナル国民ヲ育成スルコトヲ本義トス

第三條 教育ハ時勢及民度ニ適合セシムルコトヲ期スヘシ

第四條 教育ハ之ヲ大別シテ普通教育、実業教育及専門教育トス

第五條 普通教育ハ普通ノ知識技能ヲ授ケ特ニ国民タルノ性格ヲ涵養シ国語ヲ普及スルコトヲ目的トス

第六條 実業教育ハ農業、商業、工業等ニ関スル知識技能ヲ授クルコトヲ目的トス

第七條 専門教育ハ高等ノ学術技芸ヲ授クルコトヲ目的トス 

 

 

1921年初頭 臨時教育調査委員会(1919  3・1独立運動を経て)

斎藤實総督「朝鮮の教育は益文化の促進に努め一視同仁の聖旨を実現するおのたらしむることを根本となすべきである」

 

原敬「朝鮮を内地の延長と認めて同化すること」が必要と記す。

 

総督府学務課長弓削幸太郎

「東洋否世界の平和の為に朝鮮といふものを確かりと処理していかなければならない責任を有」し、朝鮮人たるの観念を薄からしめ、遂には自分は単に日本人であるという観念に充たされなければならない」

 

 

1922年 戸籍令改定 「朝鮮戸籍令」内地への転籍禁止 「朝鮮戸籍」に登録。

(日本人は「戸籍法」で内地戸籍に登録。)

 

※「血」による区別(いや、差別)に基づく「朝鮮戸籍」と「内地戸籍」ではあるが、

この差別は血だけではない。朝鮮人男性と結婚して「朝鮮戸籍」に入籍した日本人女性は、戦後の国籍処理において、朝鮮籍にあるかぎりは「朝鮮籍」(無国籍)として処理されている。

 

※1952    4/19 「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」(昭和27年4月19日付法務府民事局長通達」
→平和条約発効により、旧植民地出身者は内地の戸籍に組み入れられたものは日本国籍、旧内地出身者で朝鮮籍に組みい入れられたものは朝鮮籍に自動的に区分けされた。いずれにしろ、本人の意思による国籍選択はみとめられなかった。

 

1936年 内鮮一体

1937年 皇国臣民の誓詞

1944年 徴兵制実施

1945年 日本敗戦

    旧植民地の民は講和条約を結ぶまでは日本国籍をもつものとする。

1947年 外国人登録

    朝鮮人は「当分の間、外国人とみなす」

    ※外国人と言っても、朝鮮は米軍政下にあり、国家は存在しない。

    ※そこで外国人登録上の記号として「朝鮮」とする。

1952年 サンフランシスコ講和条約発効

    日本政府は、旧植民地出身者は日本国籍喪失を宣言。

    ※つまり、どこの国家に属さない、保護されない無国籍状態になる。

    ※一夜にして、難民となったに等しい。

 

1965年 日韓条約

    ※その結果、韓国籍取得者のみ、協定永住権を与えることになる。

 

1991年 特別永住者

第二次世界大戦終結以前に日本に居住していた旧植民地出身者(主に朝鮮・韓国人)とその子孫が、日本の国籍を離脱したにもかかわらず、日本に在留し続けるための特別な永住資格を持つ人

 

【参考】

1948 世界人権宣言

第14条 何人も、迫害からの避難を他国に求め、かつ他国でこれを享有する権利を有する